不動産公正取引委員会では、平成18年1月4日から物件名に用いる言葉のルールが決められているのをご存知でしょうか?ブランド力のある地名を不適切に使って、入居者等が惑わされてしまうのを防ぐためのルールです。
主なルールは下記の項目です。
1.物件が所在する地名や地域の名前は使って良い。
2.物件が所在する地域の慣例の地名や歴史上の地名は使って良い。
例「御殿山」「湘南」
3.最寄り駅の名は使って良い。
4.距離300m以内の公園や庭園、旧跡の名称は使っても良い。
例「新宿御苑」「山下公園」
となっており、上記以外の地名は使用不可です。
上記のようなルールが作られたのは、入居者が物件を選ぶときに、地名の持つイメージやブラランド力、そこから想像される周辺環境へのイメージが非常に大きな役割を果たすからなのです。物件の中身だけでなく、周辺環境も、入居者には大きな要素となるわけです。
逆に言えば、良い立地にあるなら、どんどんその名称を取り入れましょう!と言うことなんです。
ブランド力、知名度のある名称をフル活用して、入居者へアピールしてみませんか?
「○○荘」「○○ヒルズ」「○○ハイム」「メゾン○○」「パークフロント○○」
それぞれ、聞こえるイメージが変わってきませんか?
リフォームをするタイミングで是非検討してみてください。